貸金業の登録制度

登録制度と闇金業者の関係

この記事では消費者金融及び金融機関の登録制度について書きます。
みんなは貸金業にはどのような登録制度があるのかを知っていますか。
消費者金融に限らず金銭の貸付を行っている金融機関は、貸金業法の
規定に基づいて、二以上の都道府県の区域内に事務所又は営業所を
設置している場合は内閣総理大臣{財務局}の登録を受ける必要があります。
また、一つの都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合は
都道府県の知事の登録を受ける必要があります。
なお、知事や内閣総理大臣{財務局}の登録を受けずに無登録で貸金業の営業活動を行っている闇金業者は金銭の貸付そのものが違法行為と
なって刑事罰の対象になります。
しかし、最近では総理大臣直属の財務局と比較して、審査基準の甘い
都道府県登録の申請を行う闇金業者もあります。
特に東京都の貸金業に登録して正規事業者としの実態のない貸金業者
もあります。
そのような業者のことを「十日で一割」ならぬ「東京都知事{1}第XXXXX号」から俗にトイチ業者と呼ばれています。
スポーツ新聞や夕刊紙などでこのような業者は広告することが多いですから注意が必要です。
そのため、現在では貸金業の登録を受けているからといって100%安全な貸金業者というわけではなくなってきています。